1.空き家の解体について
埼玉県では今後の空き家対策の方向性について、
外部に悪影響(防災・衛生・景観等)をもたらす空き家を「危険空き家対策」として修繕・除却を打ち出しています。
住宅には木造・軽量鉄骨・RCの構造で建築されていますので、解体も建造物によって解体方法も違います。
さらに解体作業によって生じた廃材・鉄材等に仕分けられるとともに、木材を製紙用資源や製紙用チップに廃材リサイクルまでしています。
本事業の各市町村空き家調査によると、空き家の改修・解体・荷物の片付け等の支援策をとっている市町村は、
川口市・行田市・本庄市・蕨市・新座市・小川町となっています。
2.解体申し込みから終了までの流れについて
1)申込み・契約⇒2)施工計画書⇒3)解体作業⇒4)マニフェスト発行(廃棄物搬出)⇒5)整地作業⇒6)証明書発行(完了確認・検査)⇒7)引渡し
3.解体工事についての注意点
(1)近隣住宅への配慮
住宅地での解体作業は騒音や振動、チリ・ホコリなど近隣の方々に迷惑がかかるので、トラブルを防止し、
近隣の皆様とのコミュニケーションをとりながら、円滑に作業を進めていくなどの配慮が取られています。
(2)各種届出や許可申請
解体建物の滅失登記等の各種廃止届の申請や建設リサイクル法関連、道路占用許可申請、道路使用許可申請、消防、電気、
上下水道など関連する許可要件について届け出します。
(3) 電気・水道・ガスなどの配管配線は、事前に撤去が必要です。
(4)解体の立地条件と解体費用
住宅に接する道路狭く重機が使えない場合には「手こわし解体工法」で解体するので、工事費用が高くなります。
(5) 残置物は産業廃棄物ではなく一般廃棄物で処理
解体時に住宅は「産業廃棄物」で処理されますが、室内に残した冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、テレビ、エアコンは、家電リサイクル法により、
「一般廃棄物」であり、行政手続きが違うために、解体事業者と相談することが必要です。
(6) マニフェストの発行義務
現場から排出される各種廃棄物の処理は解体廃材を処分するには、マニフェスト伝票の発行が義務付けられています。