Q1 国の補助事業としての無料空き家相談とは?
本事業は、国の補助事業で、空き家等の管理、活用(売買、賃貸)及び解体に関する相談体制を構築することを目的としています。したがって、空き家の適正な管理を支援する空き家管理を育成・普及する事業を行おうとする者に対し、その実施に要する費用の一部を補助するものですから相談は無料です。
Q2 平成27年5月26日施行の空き家等対策の推進に関する特別措置法「空き家対策法」とは?
「空き家対策法」は、倒壊の恐れや周辺環境・治安の悪化等に問題がある空き家について、市町村等による調査で「特定空き家」と認定され、撤去や修繕の指導、勧告、命令に従わないと強制的に解体することができます。また、それと連動して固定資産税の減免措置を解除できることになりました。 その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ、経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることになります。
Q3 空き家の放置が招く各種の問題とは?
空き家にしたまま維持管理もせずに放置しておくと、防犯・防災、倒壊、衛生、風・水・雪害、近隣からの苦情等の問題が生じます。また、住宅の劣化が進み居住できなくなるばかりか、地域の景観を損なうことにもなりかねません。さらに倒壊時等の場合には管理責任が問われます。
Q4 空き家対策は市町村によって対応の違いはありますか?
全国に空き家が830万戸あり、埼玉県においては36 万戸(空き家率10.9%)と全国平均を上回り、管理されていない空き家等による問題が懸念されています。市町村によって空き家対策で適正に管理されていない空き家等が存在し、近隣の方々に危険を及ぼす恐れや、不安を与える要因となっています。そうした背景もあり、各市町村ごとに「空き家等の適正管理に関する条例」を施行しています。空き家の対応が市町村毎に異なりますので、空き家所在地の役所に問い合わせが必要です。
Q5 空き家になると予測される場合の事前対応策とは?
相続、海外出張、長期療養、急な転勤、入院等で空き家となる場合に、空き家期間中に所有者に代わり空き家を適正管理する管理事業者に維持管理を依頼することです。または「空き家バンク」に登録して賃貸や売却等で活用することもできます。
Q6 空き家を売却する場合の税金はどうなりますか?
住んでいた家を譲渡した場合には、3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。