空き家問題について

空き家問題ってどういうこと?

空き家にしたまま維持管理もせずに放置しておくと、防犯・防災、倒壊、衛生、風・水・雪害、近隣からの苦情等があります。
さらに住宅の劣化が進むみ居住できなくなるばかりか,地域の景観を損なうことにもなりかねません。倒壊時等の場合には管理責任が問われます。

こんな解決方法あるんです!

管理

専門事業者に管理を委託する

相続、海外出張、長期療養、転勤、入院等で空き家になってしまった場合に、空き家期間中に所有者に代わり空き家を適正管理する管理事業者に維持管理を依頼することです。 管理代行サービスの内容は、屋内・屋外の巡回・メンテナンス状況確認・屋内外の清掃・ポストの清掃・郵便物の確認と室内移動し保管・近隣情報報告・管理プレート看板の設置。 その他オプションとして郵便物の転送・報告書の郵送・水道や水漏れ確認等があります。 空き家管理代行サービス事業者は、所有者と一緒に現地調査。調査内容は屋外の確認(屋外から目視し破損等確認)、屋内の確認(物品の確認、設備品等の確認)をした上で、定期点検個所や適正管理のためのサービス内容、費用、利用条件等を作成します。

管理

売買や賃貸に出して有効活用する

色々な事情から空き家になってしまった県内にある「売却または賃貸できる空き家」を登録できます。登録された空き家情報は、空き家所有者と利用・活用希望者のマチィングをします。 空き家バンクへの登録が決まりましたら、所有者は不動産会社と契約して価格を決定するために物件調査価格し物件登録をします。物件購入希望者には契約した不動産会社が物件案内から契約までをします。 契約期間が過ぎれば物件の明け渡しが容易にできる「定期借家契約」があります。定期借家契約では1年未満でも期間を定めることが出来るので貸主にとってはメリットのある契約です。

管理

空き家を解体・除却する

住宅には木造・軽量鉄骨・RCの構造で建築されていますので、解体も建造物によって解体方法も違います。さらに解体作業によって生じた廃材・鉄材等に仕分けられるとともに、木材を製紙用資源や製紙用チップに廃材リサイクルまでしています。 賃貸や売買は可能です。現在、古民家を再生して賃貸・購入したい希望者は多いようです。ただし築年数からすると耐震問題もありますので、古民家再生の専門家が建物診断する必要があります。再生して利活用できるできます。一方、診断結果として解体するとなった場合は、再生できる柱や梁等「古材」を資源の再利用として買い取ってくれる専門事業者もいますので、相談することをお勧めします。

管理

不動産会社・管理会社・解体事業者
(一社)移住・住みかえ支援機構
(一社)全国古民家再生協会
弁護士・司法書士


埼玉県内の空き家に関するご相談をお受けします。

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